「女子労働者労働保護特別規定」がこのほど、国務院の温家宝総理による国務院令への署名を経て公布され、即日施行された。新京報が報じた。
▽妊娠4カ月未満の流産の場合、15日間の産休を付与
同規定は、「雇用側は妊娠・出産・授乳期であることを理由に女子労働者の賃金を削減したり、解雇や契約解除をしてはならない」と定めているほか、「産休は98日間とし、うち産前は15日間とする。難産の場合、15日間の産休を追加する。多胎妊娠の場合、1人につき15日間の産休を追加する。妊娠4カ月未満に流産した場合、15日間の産休が与えられる。4カ月以降に流産した場合、42日間の産休が与えられる」としている。
▽セクハラの防止にも言及
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