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『出入国人員の携帯物検疫管理方法』の新版が今月から正式に実施された。新方法によると、ツバメの巣、土壌、遺伝子組み換えの生物材料、新鮮な果物や野菜が入国禁止物にリスト入りした。また、旅客が連れ込むペットにも厳格な制限が設けられた。黒竜江省検査検疫部門は今月から当方法を厳格に実行する。
入国禁止品の他にも、入国の際に検疫を申告しなければならない物品が7種類ある。以下の通り:入国する動植物、動植物製品及び他の検疫物。出入国する生物種の資源、絶滅危惧野生動植物とその製品。出国する国家重点保護生物とその製品。出入国する微生物、人体組織、生物製品、血液と血液製品等。出入国する死体、骸骨など。出入国する伝染病の発生地区からの伝染病に汚染された、或いは伝染病を伝播する恐れがある荷物と品物。国家品質検査総局が規定した、その他の検査検疫機関に検疫の審査を必要とする携帯物。
翻訳:寧 顕剛 菅井 温子「東北サイト日本語」
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