北京市政府と北京市公安局は、5日に行われた共同記者会見で、「2013年1月1日より、第三国ビザと航空券を保有する45カ国の外国人に対し、従来72時間以内の滞在に必要だったトランジットビザ(通過ビザ)の免除措置を適用する」と発表した。人民日報海外版が報じた。
45カ国の外国人が、有効な身分証明書、旅行証明書類および北京首都空港から第三国に向かう出発日と便名が確定した航空券(出発日・便名確定済)を所持している場合、72時間以内の滞在に必要だったトランジットビザが免除となる。新措置によって、旅客の出入国審査は、旅客が利用する航空会社が取りまとめて申告することになり、条件を満たす旅客は、スピーディで効率の高い通関サービスを享受することが可能になる。ビザ免除措置が適用される外国人は、北京以外の中国国内に滞在することは許されず、北京から第三国に出国しなければならない。
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