暫定弁法では、居住証の発給は、省内の機関で働く人、省内で創業する人、条件を満たす外部戸籍所持者で海外の大学で博士号を取得した人を対象とし、居住証有効期限は5年間で延長が可能と定められている。
江蘇はここ数年、海外ハイレベル人材の誘致を重視し、そのための一連の政策措置を発表した。現時点で約5万人の海外人材が省内で働いている。今回発表された居住証制度は、身分証明書の発行と優遇措置が有機的に結びついたものであり、これによって、海外帰国人材が省内で働き、生活する際の市民待遇に関する問題が一挙に解決される見通し、また、彼らが革新創業を行う際には、数々の優遇策や多くの便宜が提供される。
「人民網日本語版」
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