日本の福岡地裁は19日2ヶ月余り前に中国駐福岡総領事館に発炎筒を投げ込んだ疑いで起訴されていた藤田優矢被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6ヶ月)を言い渡した。 日本メディアの報道によると、裁判官が判決の理由を下す際、「(被告)の犯行は国際法秩序への挑戦であり、国の名誉をも損なうことだ」と述べたとのことだ。 [1] [2] 系统不支持的语种:[ja],请联系北方网购买该语种支持! 系统不支持的语种:[ja],请联系北方网购买该语种支持!
日本の福岡地裁は19日2ヶ月余り前に中国駐福岡総領事館に発炎筒を投げ込んだ疑いで起訴されていた藤田優矢被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6ヶ月)を言い渡した。
日本メディアの報道によると、裁判官が判決の理由を下す際、「(被告)の犯行は国際法秩序への挑戦であり、国の名誉をも損なうことだ」と述べたとのことだ。