日本の“遺失物法”によると、遺失物は警察で3カ月保管される。3カ月をすぎて持ち主が現われなかった場合、拾った人の物となるが、警察は預かった落とし物の情報をオンライン公開する必要がある。拾った落とし物を警察に届けず、自分の物にした場合は、一般的に1年以下の懲役、あるいは10万円(約6654元)以下の罰金となる。落とし主は落とし物が手元に戻れば、一定の謝礼を拾った人に渡す必要がある。
日本の子どもは幼稚園に入園すると、道徳教育を受け始める。先生は、自分の物でない物を持って行ってはいけない、拾った物は自分の物にせず、すすんで交番に持って行くよう、何度も強調する。拾った物を自分の物にするのはいけない、と教えるのだ。また日本人は、持ち主の分からないお金は“非常に危ない物”“身の災いを招くもの”などと考えている。日本人には、他人の落とし物についてこのような意識があり、よって人々は他人の落とし物、なくしたお金などを猫ばばすることを考えず、拾えば落し物預かり所や交番へ持ってゆくのだ。
日本には、落とし物を預かる場所がどこにでもある。地下鉄駅がある場所には交番があり(約2キロごと)、人々は拾った物をすみやかに交番に届けることができる。
「人民網日本語版」