弁護士「通報するべき」
「中華人民共和国婦女権益保障法(改訂版)」は、女性に対する痴漢行為を明確に禁じている。しかし実際の司法上での適応となると、何をもって痴漢行為とするかやどのように対応するか、証拠をどのように集めるかなどの法的問題が依然として存在している。そのため、公共の場所で痴漢に遭ったことを理由に、訴訟に踏み切った女性は今のところ少ない。
一方、北京大成法律事務所の向東弁護士は、「女性が痴漢に遭った場合通報するべき」とし、「路線バスで痴漢行為があった場合、悪質でない場合は、女性を侮辱する行為と見なし、中国の『治安管理処罰法』に基づいて、拘留し、罰金を科すことができる。また、暴力や脅迫などの方法で、強制的に女性にみだらな行為を行ったり、女性を侮辱したりするなど悪質な場合や、複数回にわたって女性に痴漢を働いた場合は、犯罪となる」との見方を示す。
向弁護士はまた、「混雑している公共の場所では、自分の身を守ることに注意し、権利を侵害するような行為に遭った場合は恐れることなく、法律に基づいて自身の合法的権益を守るべき。また、周りの乗客がそのような状況を発見した場合、勇気を持って立ち上がり、協力して痴漢行為の根絶に励むべき」と、呼び掛けている。
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