ハルビン税関在港事務所によると、税関総署の関連規定により、2013年11月1日から、荷受人・発送人がAA類、かつ通関企業がB類以上(B類を含む)である企業が、貨物を輸出入するとき、特別な状況の他に「所在地申告、所在地通過」通関モデルで貨物通過手続きを行うことを自主的に選択することができる。
また、2014年3月1日から、B類企業は輸出輸入ともに「所在地申告、所在地通過」通関モデルを適用することになる。
「東北サイト日本語」