●容疑は「出入国管理法」違反および脱税
代理購入は、どのような法律に抵触するのだろうか?まず、「出入国管理法」違反が疑われる。日本で代理購入をする行為自体は違法ではない。代理購入を行う人間の「身分」つまり「ビザの種類」がポイントだ。留学生の日本での滞在目的は「留学」であり、ビザで認められている範囲を超えて活動した場合、それは出入国管理局の規定に反する行為であり、違法となる。
次に、脱税の容疑がかかる。日本では、企業・個人に関わらず、何者であっても、法に則り納税しなければならない。代理購入を行う在日中国人の多くは、「単なる小遣い稼ぎであり、納税する必要はない。よって所得税の申告をする必要はない」と考えている。ところが実は、これは違法行為にあたる。京都外国語大学の中国人職員の場合、3年間に及ぶ代理購入の総額は3500万円以上、利益は1千万円に上る。この額に基づいて納税する場合、彼女は売上から5%から8%の消費税を納め、さらに数百万円の個人所得税を納めなければならない。
このほか、ケースバイケースだが、資金移動が通常ではないことから、「金融法」に抵触する可能性が高い。また、中古品を買い付けて転売した場合は、「古物営業法」違反に問われる。
|