日本の福岡地裁は19日2ヶ月余り前に中国駐福岡総領事館に発炎筒を投げ込んだ疑いで起訴されていた藤田優矢被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6ヶ月)を言い渡した。
日本メディアの報道によると、裁判官が判決の理由を下す際、「(被告の)犯行は国際法秩序への挑戦であり、国の名誉をも損なうことだ」と述べたとのことだ。
21歳の土木作業員である藤田被告はある政治団体のメンバーだ。今年の9月17日の夜、藤田被告は自ら車を運転し福岡市中央区にある中国総領事館の前で停車し、点火した車用発炎筒2本を総領事館の敷地内に投げ込んだが、負傷・死亡者とも出なかった。日本の検察側は藤田被告を暴力的手段で業務を妨害したとして告発していた。
(新華綱日本語)
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