安倍氏の第2の計略は重要な点は避けて二義的な点を論じる、つまり「憲法解釈の見直し」によって集団的自衛権を解禁することだ。いわゆる集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が他国から武力攻撃を受けた際、自国への攻撃の有無に関わらず、武力による干渉、阻止を行う権利を指す。日本国憲法第9条に基づき、日本は国際紛争を解決する手段としての武力を放棄、つまり集団的自衛権の行使を禁止している。冷戦終結後、日本では集団的自衛権という概念が米国との関係においてより多く取り上げられるようになった。特に米同時多発テロ後、米国は集団的自衛権の行使を繰り返し日本に要求してきた。安倍氏は2月8日、憲法解釈の見直しによって集団的自衛権の行使を容認することを目指す初の専門家会議に出席し、「自衛隊が公海上で米国艦船を護衛する際に集団的自衛権の行使を容認する」方針について話し合った。集団的自衛権の行使を禁止する憲法解釈を見直すには、法的手続きは不要で内閣が解釈を示すだけでいいので、日本の右翼政党はこれを歓迎している。
一方、憲法改正について日本社会には異なる声もある。公明党の山口那津男代表は、政府による憲法第9条改正に断固反対し、連立与党の中で「ブレーキ」の役割を発揮すると公に表明した。山口氏は国防軍の創設を「急いてはならない」としている。
法政大学の五十嵐仁教授は人民日報の取材に、憲法改正への断固たる反対を表明。「日本にとって平和憲法は戦後に国際社会と交した約束であり、国際社会復帰の基礎でもある。憲法改正は地域の軍拡競争のエスカレートを招きうる。地域の平和にとっても、日本の人々の幸福にとっても利点がない」述べた。
「人民網日本語版」
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