報道によれば、NHKの公式サイトは4月22日、生活保護の受給者の労働意欲を高めるため、日本厚生労働省は8月から、生活保護を4%減額する、と伝えた。
厚生労働省がまとめた法案によると、受給者が収入を得た場合、現在は減額している保護費の一部を自治体が積み立て、受給者が生活保護から脱却した時に給付金として支給する。
生活保護は日本政府が経済的に苦しい国民に給付する最低生活保障費。原則上は日本国民が対象だが、厚生労働省は1954年に施行、1986年に改正された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」において、生活困難に陥った外国人も、生活保護法の規定する条件に合致すれば、生活保護を受けられると定めている。
しかし外国人の生活保護受給は、法的権利として保障されているわけではなく、日本政府による一方的な行政措置にすぎない。よって華僑の生活保護受給権利が侵されたとしても、法的保護を受けるのは難しい。
厚生労働省は今年1月、外国人の生活保護申請に対する不服申し立てについて、門前払いをせずに、審査した上で「外国人」を理由に棄却するよう、全国の自治体に通知を出した。これにより、在日華僑の生活保護受給のハードルが高まった。
生活保護の金額は抑えられ、申し立てが認められる難度も増した。日本で生活保護を受ける華僑の多くは「暮らしへの影響が大きいのでは」と懸念している。
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