経済発展が相対的に後れ、多くの人口を抱える発展途上国にとって、これが人権事業の発展を推進する上で正しい戦略であったことは、事実によっても、時の経過によってもすでに証明済みだ。この正しい人権発展戦略を堅持したからこそ、中国は世界の約7%の耕地で世界の20%の人口を養うという奇跡を創造した上、貧困から衣食の足りた暮らしへ、そしてややゆとりのある暮らしへという、2度の重大で飛躍的な歴史的発展を実現することができたのだ。
中国が小康(ややゆとりのある)社会の全面的建設の段階に入ったことに伴い、2009年の「国家人権行動計画」は中国の人権保障体系を労働上の権利、基本的生活水準の権利、社会保障権、健康権、教育を受ける権利、文化権、環境権を含む経済、社会、文化的権利の保障へ、そして人身権、被勾留者の権利と自由、公正な裁判を受ける権利、信教の自由、知る権利、参与権、意見表明権、監督権など市民的及び政治的権利の保障を含む新たな人権保障体系へと調整し始めた。
2020年までに小康社会を全面的に完成するとの要請に適応するため、今回の白書は中国の人権保障体系を全体構成「五位一体」へとさらに調整した。過去22年間に10冊の白書と2期の国家人権行動計画は、構成と内容を徐々に変えながら、中国の特色ある人権保障の道を描き出したのだ。
「人民網日本語版」
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