民政部が制定した「養老施設設立許可弁法」と「養老施設管理弁法」も、7月1日より施行された。これら2つの新法は、養老施設の設立・認可、法的責任、業務内容について、明確な規定を打ち出している。
「養老施設管理弁法」では、以前にメディアで報道された「養老施設入居老人に対する虐待事件」の問題をかんがみて、「養老施設が、入居老人に対し、蔑視・侮辱・虐待・ケア放棄などの行為や、本人の合法的権益を侵犯する行為を行った場合、あるいは入居者本人または代理人と契約を交わしていない場合、または規定に合わない契約を交わしている場合、民政部門はそれらの違反行為を指摘し改正を促す。悪質なケースの場合は、3万元(約48万5千円)以下の罰金を科し、犯罪行為と認められる場合は、法律にもとづき刑事責任を問う」と定められた。
「人民網日本語版」
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