▽職業病:職業上の健康検査を重視
国家衛生・計画出産委員会がこのほど発表した「職業上の健康検査の管理規定」では、職業病のリスクを負った業務に従事する労働者は、業務を担当する前、担当期間中、担当終了時に健康検査を受けなければならず、検査費用は雇用機関が負担するとしている。まだ同規定は、職業上の健康検査の文書システムを構築し、雇用機関は検査結果を書面で労働者に通知しなければならないとしている。
職業上の健康検査は一般の健康診断とは異なり、企業や事業機関、個人経営の経済機関といった雇用機関が、職業病のリスクを負った業務に従事する労働者に対して行う健康の検査であり、労働者をふるいにかけて職業病や職業病の疑い例、職業病の禁忌があるケースを発見することが狙いだ。
また職業上の健康検査は「1回調べれば終わり」というものではない。同規定に基づき、検査機関は職業病が疑われるケースについては、速やかに書面で当人と雇用機関に通知すると同時に、所在地の衛生・計画出産行政部門および安全な生産の監督管理部門に報告しなければならない。
「人民網日本語版」
|