商務部の公式ウェブサイトによると、国連安全保障理事会(安保理)の決議を受け、「中華人民共和国対外貿易法」に基づき北朝鮮に対し以下の物品の輸入を禁止した。
一、朝鮮からの石炭、鉄、鉄鉱石の輸入を禁止する。ただし、以下に挙げる2つの状況の場合は除く。
1.完全に民生目的であり、朝鮮の核開発計画または弾道ミサイル計画に関連せず、国連安保理の第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)、第2094号(2016年)の各決議で禁止された営利活動貿易に関連しないと認められたもの。
2.朝鮮が原産でないとの根拠があり、朝鮮経由で運ばれ完全に北朝鮮の羅津(ラジン)港から輸出された石炭で、北朝鮮の核開発計画や弾道ミサイル計画に関連せず、国連安保理の第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)、第2094号(2016年)、第2270号(2016年)の各決議で禁止された営利活動貿易に関連しないと認められたもの。
二、朝鮮からの航空燃料の輸入を禁止する。航空燃料には航空用ガソリン、ナフサ、軽油類の航空燃料と軽油類のロケット燃料を含む。ただし、以下に挙げる2つの状況の場合は除く。
1.国連安保理制裁委員会がすでに北朝鮮への譲渡を特別許可したもので、人道主義的な目的であることが確認された航空燃料。ただし、運送と使用状況の監視を有効的に行わなければならない。
2.朝鮮国外への民間旅客機の販売や供給において、朝鮮への往復飛行期間に使用される航空燃料。
「中国網日本語版(チャイナネット)」
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