中国社会科学院法学研究所の李順徳研究員は取材に応える中で次のように述べた。この条項の一番ひどい点は、ある製品が権利を侵害していると判断された場合、当該製品だけでなく、対象製品を生産した国の産業全体の同種製品が米国に輸出できなくなるところにある。ある国の製品が米国に輸入され、知財権を侵害していると判断されれば、米国から閉め出されるようになるということだ。
ITCは先月、権利侵害行為がなかったかどうかを確定するために、中国企業を含む複数の企業が生産した無線電子設備に対する337調査を発動した。中国企業が調査対象になったのは、今年に入ってこれが6回目だ。
ある統計によると、中国企業が1986年に初めて337調査の対象になってからこれまでの間に、中国は同調査の被害を最も大きく受けた国になった。北京大学知的財産権学院の張平副院長の説明によると、ここ数年来、中国は米国の337調査の最大の被害国となっており、対象企業は152社、影響が及ぶ川下の企業は数万社に上る。調査対象の多くは米国への輸出が急速に伸びている企業で、聯想(レノボ)、東風、福田、長虹、南孚、中化といった大手企業が並ぶ。調査対象となった中国企業が上訴しても負けることが多く、最終判断が下された案件のうち、中国の敗訴率は60%に達し、世界平均の26%をはるかに上回る。
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