第一、パレスチナの独立と建国、パレスチナ・イスラエル両国の平和共存という正しい方向性を堅持すべきだ。1967年の国境を基礎に東エルサレムを首都とし、完全な主権を有する独立国家は、パレスチナ国民から剥奪できない権利であり、パレスチナ問題解決の鍵でもある。これと同時に、イスラエルの生存権と理にかなった安全保障上の懸念も十分に尊重されるべきだ。
第二、交渉をパレスチナ・イスラエルの平和実現の唯一の道とすべきだ。当面の急務は入植地の建設を停止し、無辜の市民に対する暴力を停止し、ガザ地区の封鎖を解除し、身柄を拘束されているパレスチナ人の問題の適切な解決などの面で的確な措置を講じ、和平交渉の再開に必要な環境を整えることだ。パレスチナ内部の全面的な和解の実現はイスラエルとの和平交渉の再開と推進にプラスだ。
第三、「土地と平和の交換」などの原則を堅持すべきだ。関係各方面は「土地と平和の交換」、国連決議、「中東包括和平案」(ベイルート宣言)などこれまでの成果を基礎に、中東和平プロセスの前進を全面的に推進すべきだ。
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