「北京に戸籍がない学生が、北京で大学を受験したいと考え、米国国籍に変更したところ、北京での受験が認められた上、10点の点数加算という優遇措置が適用された」という最近のメディア報道に対して、社会から大きな反響が巻き起こっている。しかし、中国教育部(教育省)や一部の有名大学は、「事実にそぐわない」とこの報道をきっぱり否定している。中国青年報が報じた。
教育部は2009年11月、外国人の国内大学受験を規範化する目的で、「中国国内大学の海外留学生受け入れ規範化工作に関する教育部の通知(教外来[2009]83号)」を発表した。通知によると、2010年以降、中国の大学への留学を申請する外国人は、「有効な外国人パスポート」「外国国籍を取得して4年以上経過していることを証明する書類」「入学予定年の4月30日までの最近4年間に中国以外の国で2年以上居住している事実を証明する書類」などを提出しなければならない。
また、中国大陸部、香港、マカオ、台湾各地の出身者が外国に移住した後、再び中国国内に戻り、高等学校で学び卒業したものの、中国国籍に戻っていない者は、「中国で定住している外僑(居留外国人)」と見なされると通知では規定されている。彼らが中国の普通大学が定める受験資格を満たしている場合、住居のある省(自治区・直轄市)の公安機関で発行される「外僑居留証」を所持の上、省(自治区・直轄市)レベル学生募集委員会が指定する場所で、大学受験を申請し、受験することができる。
|