『日米安保条約』に対して、よく研究しなければならない、この条約の当時の締結の背景や、条約制定時なされた討論状況及び条約原文に対し、よく分析し把握する必要がある。特に、安保条約の第五条がどのように決定されたのか、限定範囲はどれほどか、設けられた権力義務関係はどんなか、我々法律学を行う者の観点から、やや深く研究する必要がある。安保条約があることで、必ずこの条約に基いて攻撃を下すというものではない、この件は文字で見るほどなま易しいものではないのだ。
安保条約が武器の使用問題に及ぶので、一般的に言うと、締結側は非常に慎重な態度をとるはずである。武器の使用は一般的な外交行動ではない。武器の使用は国が戦争状態に置かれたことを意味し、これは国際上非常に深刻な問題である、国内においても、非常に深刻な問題である。アメリカの憲法によれば、一般的に言うとアメリカが武器を使用する場合、大統領と参議院両方の共同決定が通らねばならない。実践状態においては、国会を通さず武器が使用されることになる。しかし法律から言うと、参議院の決定を通さねばならない。この種の問題は、各関係要素を総合した上で考慮されなければならない。新聞が引用する条約の中での「宣誓する」というのは、中国語訳がおそらく間違いである。対外へ「宣告する」告であって、誓いを立てるの「誓う」ではない。我々の新聞は使い方を間違えたのであろう、「宣告」のはずである。これは双方の対外への姿勢表明であり、日本国施政の領域が攻撃を受けた場合、共同して防衛するということを表している。アメリカは琉球群島と釣魚島を共に日本へ譲り渡し、中国は堅固に反対を続けている。日本が釣魚島を以って外来攻撃を受けたとすれば、第五条を引用するであろう。では第五条が使用されれば、彼ら双方の義務とは一体何であろうか?第五条では行動を取ることにより共同の危険に対処すると述べられているが、それはどんな状況の下であろうか?アメリカと日本は一体どのような義務なのか?現在では行動を取ることにより共同の危険に対処すると述べられているだけである。英文原文が用いているのは「WOULD」であって、「SHOULD」は用いられていない。両者は全て法律上の義務という意味であるが、その程度は異なる。「SHOULD」は必ず共に行動を取らねばないということを表す。「WOULD」は一種の望みを表し、何をすべきか。よって少なくともアメリカ側から言えば、自分に逃げ道を残してあるゆえ、行動をとるとは限らないであろう。しかし、日本にとっては安保条約を制定した時にアメリカからの援助を望んだはずだが、アメリカは一手段を残しておいた。強制的な法律義務は役に立たないが、異なる解釈をすることはできる。これらは全て第五条で述べられてはいても、真に第五条と用いる際は、アメリカは必ず第五条について熟考するはずである。アメリカは日米関係と中米関係とを総合的に見る必要があり、各方面の要素を図った後にどのような態度を取るか決定するのである。よってこの状況から見ると、アメリカの報道官の話を我々は無視することはできないが、それほど事態が深刻だとは言えない。釣魚島問題で武力衝突が発生すれば、アメリカは必ず手を出して日本を援助するであろう。必ずしもこのような状況とは限らない。
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