日本の沖縄県石垣市は3日、日本政府が世界自然遺産への登録を申請する予定の「奄美・琉球」にわが国の釣魚島(日本名・尖閣諸島)を含めるよう求めた。登録申請に向けて釣魚島の実地調査も行う考えだ。そのいわゆる理由とは、釣魚島は独特の生態系と豊かな生物多様性を備え、絶滅危惧種であるアホウドリの世界に2カ所しかない生息地の1つであり、世界遺産登録の資格があるというものだ。話にならないのは、中山義隆石垣市長が申請の深い目的について「世界遺産登録申請に成功すれば、釣魚島が日本領であるという『事実』が国際的に一層明確になる」と少しも隠し立てせずに述べていることだ。(文:万芳芳・国家海洋情報センター助理研究員。人民日報海外版コラム「望海楼」掲載)
「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(以下「世界遺産条約」)は、締約国は自国領土内の文化遺産および自然遺産を確定・区画し、自然遺産および文化遺産の保護と保存のために積極的で効果的な措置を講じることができると定めている。これと同時に「世界遺産リストへの物件の登録には関係国の同意を得る必要がある。ある領土の主権または管轄権を複数の国が主張している場合、当該領土内の物件のリストへの登録において係争各国の権利を損なってはならない」とも定めている。日本の行為はこうした規定に完全に背くものだ。
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