1972年に日本外務省は「尖閣諸島の領有権についての基本的見解」を発表し「尖閣諸島は我が国の領土たる南西諸島の一部を構成している。また、明治28年5月発効の馬関条約(下関条約)第2条に基づき我が国が清国(清朝)より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない」と主張した。これはいわゆる日本が釣魚島(日本名・尖閣諸島)の領有権を有しているとの根拠の1つとなった。だが事実は果たして本当にそうなのだろうか?(文:張海鵬・中国社会科学院学部委員、李国強・中国社会科学院中国辺彊史地研究センター研究員)
一、馬関条約及びその第2条に関して
馬関条約第2条第1項、第3項は遼東半島と澎湖諸島の地理的範囲を明確に定義している。ではなぜ「台湾全島及び其の附属諸島嶼」についてのみ記述を曖昧にしたのか?日本側の公開した馬関条約関連の交渉議事録の記述から、日本政府が条約で台湾の附属島嶼の処理を曖昧に処理した魂胆が見えてくる。
1895年6月2日に「台湾受け渡しに関する公文」に署名する前、台湾の附属諸島嶼がどの島嶼を含むのかが双方の討論の焦点となった。当時の日本の水野弁理公使と清政府の李経方全権委員との間の討論の摘要が日本の公文書館に保管されており、濱川今日子著『尖閣諸島の領有をめぐる論点』に見える。会談で李は日本が後日、福建省付近に散在する島嶼も台湾附属島嶼と見なして領有権を主張することを懸念し、台湾所属島嶼に含まれる島嶼の名を目録に挙げるべきではないかと尋ねた。水野は「島嶼名を列挙すれば、脱漏したものや無名の島があった場合の問題を避けがたく、日中いずれにも属さないことになり不都合だ。台湾の附属島嶼はすでに海図や地図などにおいて公認されており、台湾と福建との間には澎湖列島の『横はり』があることから、日本政府が福建省付近の島嶼を台湾所属島嶼と見なすことは決してない」と応答した。日本側の姿勢表明に鑑み、李も逐一名を挙げずに処理することに同意した。
水野の発言は、日本政府が台湾の附属島嶼についてすでに公認の海図や地図があることを認めていたため、台湾受け渡しに関する公文に釣魚島列島を列挙する必要はなかったことを示している。この点から見て、日本政府は事実上釣魚島列島が台湾の附属島嶼であることを認めていたのである。なぜなら、釣魚島列島は公認の海図や地図で早くから中国に属すことが明記されていたからである。また、この対話は馬関条約署名の3カ月前に日本政府が閣議で釣魚島を秘密裏に沖縄県に編入した事実を隠す意図が、会談の日本政府代表である水野にあったことも示している。
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